
親の相続で苦労した経験から、子供たちには負担をかけたくないと考えています。そこで、今からできる準備策はあるでしょうか?

まずは、ご自身が相続対象となる財産を把握することが重要です。 そのためには、自分名義の財産をリストアップしてみましょう。ただし、預金や貯蓄だけでなく、保険金、不動産、株式など、全ての財産を含めてリストアップしてください。 そして、把握した財産の規模に応じて、相続税対策の必要性を判断することが重要です。
- ご本人 54歳
- 内科勤務医
- 奥様 51歳(専業主婦)
- お子様(18歳、14歳)
相続税対策で最初にすべきことは?

相続する財産の総額が1億円未満
相続資産には基礎控除があります。この基礎控除は、3000万円に加えて法定相続人の人数に応じて600万円ずつ増えます。ですから、相続資産がこの範囲内に収まる方であれば、比較的リスクの低い生前贈与や生命保険などの手法を用いるだけで、相続税がほとんどかからない状態にできます。
ただし、相続資産のボリュームと相続で揉めるか否かは別問題です。配偶者やご子息が揉めることのないよう、どの資産を誰に遺すのかを公平に判断しましょう。そして、もし認知症などによって自分の意思を口で伝えることができなくなってしまった場合でも大丈夫なよう、対策を進める必要があります。
相続する財産の総額が1億円~3億円
配偶者が相続する遺産は、通常、1.6億円か、配偶者の法定相続分までの高い方が非課税となります。そのため、一次相続よりも二次相続に備える必要があります。
二次相続とは、相続人である配偶者が亡くなった場合に発生する相続のことです。二次相続は配偶者控除がないため、一次相続で相続税がゼロだった場合でも、多額の相続税がかかることがあります。
したがって、このような場合には、一次相続だけでなく二次相続も考慮した相続税対策を行うことが重要です。
相続する財産の総額が3億円超の場合
この場合、多額の相続税が発生する可能性があるため、まずは支払いに必要な資金があるかどうかを確認しましょう。
もし、持っている資産の大半が不動産など即時に現金化が難しいものであれば、生命保険などを利用して納税資金を用意することをお勧めします。特に、都心部で地価の高い住宅を所有している場合、相続税評価額が予想以上に高額になる可能性があるため、注意が必要です。
相続税評価額を少なくする5つの方法

①生前贈与をする
O先生の場合、相続時精算課税制度によって2500万円までの贈与税が無税になりますが、まずはお子様の学資の目処が付いた後に暦年贈与を開始することをお勧めします。
暦年贈与は、1年につき1人あたり110万円までならば贈与税がかからないため、お子様2人にそれぞれ110万円を贈与することで、贈与税を支払うことなく相続財産を220万円減らすことができます。 ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与すると定期贈与と見なされ、トータルの額に課税される場合もあります。したがって、毎年タイミングや金額を変えて、時には少額の贈与税を支払いつつ、行うことが望ましいでしょう。
2024年1月からは、相続時精算課税制度を選んだ場合でも、年110万円までの贈与は基礎控除として非課税になり、相続財産への持ち戻しも不要になりました。暦年贈与と使い分けながら検討すると良いでしょう。(参考:国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」)
また、相続人に対して行った贈与は、亡くなる前一定期間分が相続財産に加算され、相続税が課されます。この加算対象期間は、従来「死亡前3年以内」でしたが、2024年1月以後の贈与から段階的に延長されており、2031年以降は「死亡前7年以内」が対象になります。したがって、O先生の生活に影響のない範囲で、早めに対策を打っておくことが大切です。
教育費は「都度贈与」なら非課税
お子様やお孫様の教育費については、暦年贈与の110万円枠とは別に、入学金や授業料を必要な都度、直接支払う形であれば、金額にかかわらず贈与税はかかりません。O先生のように18歳のお子様がこれから大学に進学される場合、この都度贈与だけでも相当額の財産を無税で移転できます。
かつては「教育資金の一括贈与」として最大1,500万円まで非課税で先渡しできる制度がありましたが、2026年3月31日をもって適用期限が終了し、延長されませんでした。もともとこの制度は、使途が教育費に限定され、金融機関への領収書提出が必要で、受贈者が30歳までに使い切れなかった分には贈与税が課されるなど、手間とリスクが大きい仕組みでした。
資産家の方が孫全員に上限まで一括贈与した結果、ご自身の老後資金が不足したり、兄弟間で不公平感が生じたりするトラブルも見られました。都度贈与であれば期限を気にする必要もなく、お子様が私立の医学部に進学するなど大きな教育費が必要になったタイミングで、生活に影響のない範囲で支援するのが最も安全です。
②生命保険を活用する
生命保険には、法定相続人の数に応じて非課税枠があります。O先生の場合、3人なので1,500万円までが非課税となります。 遺産分割協議がまだ行われていなくても、死亡保険金は受取人だけで手続きが可能であり、万が一相続放棄をした場合でも受け取ることができます。遺留分の対象にもならないため、他の相続人よりも多くの資産を受け取りたい人がいる場合は、その人を受取人として生命保険に加入するのも有効な方法です。
③不動産を活用する
相続財産が1億円を超える場合、財産を全て現金で持っていた場合と、一部を相続税評価額が低い不動産などで持っていた場合とでは、課税される相続税に大きな違いが出てきます。 たとえば、小規模宅地の特例が適用される不動産を所有している場合、最大で評価額の80%が減額され、相続税評価額を大幅に削減することができます。
ただし、不動産による評価圧縮を狙いすぎるのは禁物です。借入をして市場価格と評価額の差を極端に作り出したケースでは、2022年の最高裁判決で通常の評価方法が否認されました。また、2024年からは区分所有マンションの評価方法も見直され、以前ほど大きな圧縮効果は見込めなくなっています。あくまで自然な資産形成の範囲で活用しましょう。
④一般法人を活用する
大量の資産を所有している方や、ある相続人に大部分を譲りたいと考える方は、一般法人(株式会社や合同会社)を活用することも検討するべきです。 特に、株式会社では、生前贈与を行うという手法が有効です。法人が資産を保有していない場合、評価額が小さくなるため、短期間で生前贈与を完了することも可能です。
さらに、医療法人とは異なり、医師免許を持っていなくても代表者になることができるため、お子様が医療の分野に進まない可能性が高い開業医からも支持される手法です。
⑤医療法人化を活用する(後継者が医師の場合)
O先生は勤務医なので該当しませんが、開業医でお子様が医院を継ぐ予定がある場合には、医療法人化そのものが強力な相続税対策になります。相続税対策を目的に医療法人化を検討された、別の相談事例をご紹介します。

息子が無事医学部を卒業し、将来的に医院を継ぎたいと言ってくれているので、医療法人化を検討しています。 どの程度のメリットが見込めるものなのでしょうか?
- 62歳・消化器科開業医
- 売上8500万円、世帯年収3800万円
- 奥様:事業専従者(事務を担当)
- お子様:長女、長男(後期研修医)
U先生の年齢、収入、家族状況から、医療法人化によって得られる最大のメリットは、相続税や贈与税の負担が軽減され、継承にかかる手間が減ることです。現在設立可能な医療法人は、出資者の持ち分がない新しい医療法人のみであり、医療法人の資産は出資者の相続財産には当たらず、相続税の課税対象になりません。
また、個人開業医のままでは、医療機器の名義変更など継承時の手続きが非常に煩雑ですが、医療法人化すれば、理事長の名義を変更するだけで事業継承が完了します。息子様がご自身の代でクリニックを拡大したいと考えた場合も、医療法人であれば分院展開ができるため、将来の選択肢を広げておくという意味でも有利です。
一方で、医療法人化には設立費用(約100万円)や税理士報酬・社会保険料の増加といったコストがかかり、法人に残した資金をすべて退職金として受け取れるわけでもありません(退職金には「最終報酬月額×在籍年数×功績倍率」という上限があります)。役員報酬や退職金の設定を誤るとメリットを享受できないため、事前のシミュレーションが欠かせません。
医療法人化の節税効果やデメリットの詳細、また「後継者がいない場合」の判断基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
相続税の対策は、手を早めに打てば打つほど効果的です。 まずは、自分自身の資産規模を正確に把握し、どの程度の相続税対策が必要かを知ることが大切です。生前贈与や生命保険といった基本的な手法から、資産規模や後継者の有無に応じて不動産・一般法人・医療法人の活用まで、ご自身の状況に合った方法を組み合わせていきましょう。





コメント