医師国保と国民健康保険と協会けんぽ、結局どれがお得か徹底比較

経営

これから開業を控えている開業医にとって、医師国保と国保、そして協会けんぽのどれに加入するかという選択は重要なポイントですよね。

開業を考えるまで医師国保の存在を知らなかった、という方も多いのではないでしょうか?

この記事では、医師国保と国民健康保険、そして協会けんぽの特徴やメリット・デメリットを比較し、どれが開業医にとってお得かについて解説します。

具体的な保険料の金額も交えて、しっかり比較していくので少々難しい内容になるかもしれませんが、ご了承ください。

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医師国保

医師国保(医師国民健康保険)は、医師およびその家族を対象とした健康保険で、特に開業医や、個人クリニックに勤務する勤務医・従業員などが加入するケースが多い保険制度です。

医師国保の運営は医師会が行い、都道府県ごとに給付内容や保険料に小さな差異があります。

国民健康保険

国民健康保険(国保)は自営業やフリーランス、会社員ではない人が加入する一般的な保険です。保険料は収入に応じて異なり、所得が高いほど保険料も上がる仕組みです。

協会けんぽ

協会けんぽ(全国健康保険協会)は、主に中小企業の従業員とその家族が対象の公的医療保険です。従業員と事業主が保険料を負担し合い、病気やケガ、出産時の医療費の一部をカバーします。

健康保険と年金制度のパターン

まず、院長と従業員が選択できる健康保険と年金制度のパターンを状況別に見てみましょう。見方としては、例えば「常勤の従業員が5人未満の場合」、院長の健康保険は、医師国保or国保が選択でき、年金制度は国民年金一択となります。

院長の健康保険院長の年金制度
常勤の従業員が
5人未満の場合
医師国保国民年金
国保
常勤の従業員が
5人以上の場合
医師国保
協会けんぽ
医療法人化後医師国保厚生年金
協会けんぽ

個人開業医の段階で医師国保に加入しておく必要がある

従業員の健康保険従業員の年金制度
常勤の従業員が
5人未満の場合
国保国民年金
医師国保
医師国保厚生年金
協会けんぽ
常勤の従業員が5人以上
&
医療法人
医師国保
協会けんぽ

事業主が医師国保である必要がある
保険料の労使折半の義務

表のように、健康保険と年金制度の組み合わせは、開業当初だけでなく、開業後数年間での従業員の増加医療法人化の可能性まで考慮しなければなりません。

医師国保、国保、協会けんぽの比較

医師国保と国保、そして協会けんぽのどれがお得かを比較するために、今回は「東京都医師国民健康保険」と「東京都港区の国民健康保険」、そして「全国健康保険協会協会けんぽ(保険料は東京都のもの)」を比較していきます。

健康保険の比較において注目すべきポイントは①保険料、②保険料の上限額、③労使折半義務、④家族の保険料、⑤自己負担割合、⑥自己負担限度額、⑦傷病手当金の有無、⑧出産手当金となります。

今回は混乱を避けるためにその8つのポイントに絞り、なるべくシンプルにまとめましたが、実際には様々な諸条件や注意点があります。あくまで概要を把握するための早見表であることをご留意ください。

[表を画像として拡大表示]

東京都医師国民健康保険国民健康保険(東京都港区)協会けんぽ(東京都)
年間保険料
(後期高齢者支援金分含む)
474,000円 +(本人以外の家族×150,000円
中学校入学前の家族は114,000円
(賦課基準額×11.49%)
+(被保険者数×65,600円)
賦課基準額=被保険者全員の前年所得-43万円
被保険者とは本人と扶養内家族のこと

※小学校入学前の家族は32,880円
標準報酬月額×9.98%×12ヶ月分
※ほぼ月収だととらえて大丈夫です
年間保険料の上限額なし89万円166万4664円
労使折半義務なし
(ただし福利厚生として折半している医院ある
なしあり
家族の保険料人数分の保険料の追加あり
(労使折半の場合、従業員の家族分も追加)
人数分の保険料の追加あり収入が130万円以内の家族は
「扶養内」として保険料の追加はなし
医療費の自己負担割合
国保と同じ
※75歳以降は国保の後期高齢者医療制度に移行
3割負担
※小学校入学前 2割
※70歳~74歳 現役並み所得者以外 2割
※75歳以降 収入に応じて1割~3割
国保と同じ
※75歳以降は国保の後期高齢者医療制度に移行
月間自己負担限度額国保と同じ252,600円+(月間総医療費-842,000円)×1%
※総医療費=3割負担ではない本来の医療費

(賦課基準額901万円超の場合)
国保と同じ
(標準報酬月額83万円以上)
傷病手当金の有無なしなし標準報酬月額の2/3を
日割計算して支給
出産手当金なしなし標準報酬月額の2/3を
日割計算して98日分支給

傷病手当金出産手当金協会けんぽのみが受け取れるので、その点は大きなメリットになります。しかし、それ以外のポイント、自己負担割合自己負担限度額は国保と医師国保、協会けんぽで大差はありません。

表に記載していない項目としては出産育児一時金自家診療の保険適用の有無(医師国保は適用できない)などがありますが、それらも大きな給付金額の差は出ません。

どの健康保険が「お得」かを比較するためには「医師国保」VS「国保」では、「年間保険料」に注目すれば十分であり、「医師国保or国保」VS「協会けんぽ」では給付内容も若干加味して比較する必要があります

モデルケースで計算

山下
山下

表だけでは分かりにくいのでモデルケースで計算してみましょう

まずは本人とその家族のみの保険料を考慮

年間事業所得が700万円独身の個人開業医の場合

医師国保の年間保険料474,000円
国保の年間保険料:(700万円-43万円)×11.49%+65,600円=820,493円
協会けんぽの年間保険料:(標準報酬等級32に該当)55,888円×12ヶ月=706,584円

※この例での国保の上限額は89万円ですので、独身の場合、年間事業所得が770万円あたりになると上限額に到達することになります。

年間事業所得が700万円4人家族の個人開業医の場合

家族構成:本人 & 配偶者 & 高校生 & 小学生 (全員扶養内)

医師国保の年間保険料:474,000円+(2人×150,000円)+(1人×114,000円)=888,000円

国保の年間保険料:(700万円-43万円)×11.49%+(3人×65,600円)+(1人×32,880円)=984,573円
ただし上限額を超えているので年間保険料は89万円

協会けんぽの年間保険料:(標準報酬等級32に該当)55,888円×12ヶ月=706,584円
▶扶養内家族は保険料の追加無し

年間事業所得が1650万円独身の個人開業医の場合

医師国保の年間保険料474,000円

国保の年間保険料:(1650万円-43万円)×11.49%+65,600円=1,912,043円
ただし最高限度額を超えているので年間保険料は89万円

協会けんぽの年間保険料:(標準報酬等級50に該当)138,722円×12ヶ月=1,664,664円 (保険料の上限)

※この例での協会けんぽの保険料は年間事業所得が1626万円で上限額に到達します。

年間事業所得が1650万円4人家族の個人開業医の場合

家族構成:本人 & 配偶者 & 高校生 & 小学生 (全員扶養内)

医師国保の年間保険料:474,000円+(2人×150,000円)+(1人×114,000円)=888,000円

国保の年間保険料:(1650万円-43万円)×11.49%+(3人×65,600円)+(1人×32,880円)=2,076,123円
ただし上限額を超えているので年間保険料は89万円

協会けんぽの年間保険料:(標準報酬等級50に該当)138,722円×12ヶ月=1,664,664円 (保険料の上限)
▶扶養内家族は保険料の追加無し

医師国保は収入ではなく、人数のみによって保険料が決まりますが、年間保険料の最高限度額が設定されていません。そのため、家族が増えると、保険料が上限なく増えていくという特性があります。

国保は、年間保険料の上限額が89万円(東京都港区の例)に設定されています。この上限額は独身の場合でも年間事業所得が770万円あたりになると到達します。

個人開業医の事業所得は、経営が軌道に乗ると770万円を超えることができるでしょう。つまり国保の場合は独身でも何人家族でも、基本的には年間保険料の上限額に到達すると推定しておいて問題はありません。

そして協会けんぽの場合年間事業所得が1626万円にならなければ年間保険料の上限額(東京都の例では1,664,664円)に到達しないので、大きく稼ぐほど不利になっていきます。

ただし、扶養内家族の人数による保険料の追加がないことから、事業所得の見込みが低く、扶養家族が多い場合には保険料が安く収まります。

以上の点を踏まえると、概ねの傾向として、4人家族までは医師国保がお得5人家族以上であれば国保がお得事業所得の見込みや目標は低いが、家族は多い、というときは協会けんぽがお得(給付内容は協会けんぽが一番お得)ということが言えそうです。

ただし、再三の注意になりますが、様々な諸条件や細かい点は省略していること、そして、市区町村ごとの国民健康保険の内容や都道府県ごとの医師国保の内容を考慮していないことはご留意ください。今回の計算はあくまで一例となります。

従業員と労使折半したときの保険料を考慮

ここからさらに条件分岐が複雑になります、、、

従業員の保険料の計算前に前提条件を整理します。

まず、従業員が5人未満の場合、従業員の健康保険として国保を選択できますが、国保は労使折半義務がない上に、任意で事業者側が折半するという処理が手続き上不可能なため、国保を選択したときは事業者(院長)の負担は0円と考えて問題ありません。

国保を選択したとき事業者が負担する保険料:0円

そのため、以降では国民健康保険については記載を省略します。

また、パート・アルバイターを従業員として扱うかどうかについては以下のとおりです。

医師国保
第2種組合員(従業員):常勤または常勤に準ずる方
「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が、その事業所に勤務する通常の従業員の4分の3以上
※この条件を満たさない場合、そのパート・アルバイターは医師国保に加入でできず、国保に加入することになります

協会けんぽ
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上。所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であっても、以下の(ア)から(ウ)をすべて満たす場合は、被保険者(従業員)になります。
(ア)週の所定労働時間が20時間以上あること
(イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(ウ)学生でないこと
※この条件を満たさない場合、そのパート・アルバイターは協会けんぽに加入でできず、国保に加入することになります

それではモデルケースの計算に移りましょう。

早見表では省略しましたが、医師国保では、医師(院長や勤務医)の保険料とは別に従業員とその家族の保険料が決まっています。

第1種組合員(院長・勤務医)の年間保険料:474,000円
第2種組合員(従業員)の年間保険料:222,000円
組合員の家族の年間保険料:150,000円
組合員の家族の年間保険料(中学校入学前):114,000円

勤務医0人従業員4人(月給30万円)+従業員の扶養家族2人(小学生)の場合

任意で労使折半したときの従業員の医師国保年間保険料の事業者負担額:
(222,000円×4人+114,000円×2人)÷2=558,000円

従業員の協会けんぽの年間保険料の事業者負担額
(標準報酬等級22に該当)29,940円×12ヶ月×4人÷2=718,560円
▶扶養内家族は保険料の追加無し

勤務医1人(月収60万円)従業員6人(月給30万円)+従業員の扶養家族4人(大人2人+小学生2人)の場合

任意で労使折半したときの従業員の医師国保年間保険料の事業者負担額:
(474,000円×1人+222,000円×6人+150,000円×2人+114,000円×2人)÷2=1,167,000円

従業員の協会けんぽの年間保険料の事業者負担額
(勤務医の給料は標準報酬等級33に該当)58,882円×12ヶ月×1人÷2=353,292円
従業員の給料は標準報酬等級22に該当)29,940円×12ヶ月×6人÷2=1,077,840円
353,292円 + 1,077840円=1,431,132円
▶扶養内家族は保険料の追加無し

勤務医2人(月収100万円)従業員10人(月給30万円)
+従業員の扶養家族10人(大人6人+小学生4人)の場合

任意で労使折半したときの従業員の医師国保年間保険料の事業者負担額:
(474,000円×2人+222,000円×10人+150,000円×6人+114,000円×4人)÷2=2,262,000円

従業員の協会けんぽの年間保険料の事業者負担額
(勤務医の給料は標準報酬等級43に該当)97,804円×12ヶ月×2人÷2 = 1,173,648円
従業員の給料は標準報酬等級22に該当)29,940円×12ヶ月×10人÷2 = 1,796,400円
1,173,648円 + 1,796,400円=2,970,048円
▶扶養内家族は保険料の追加無し

3つのモデルケースから分かることは、クリニックの規模が大きくなるほど医師国保の保険料のほうがお得になっていきます。ただし従業員の扶養家族が極端に多い場合は、協会けんぽの方がお得になる可能性も若干あります。

まとめ

本当に複雑な話でしたね。なるべく簡素化したつもりですが、それでも数字に慣れていないと難しいと思います。

医師国保と国民健康保険、そして協会けんぽのどれが一番お得かを比較するには、事業主の収入状況、家族構成、従業員の規模など多くの要因を考慮する必要があります。健康保険の選択は長期にわたって、自分と従業員、そして家族に影響を及ぼすので、真剣に考えて、適切なものを選びましょう。

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